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債務整理【自己破産】

自己破産のやり方、説明

先日は債務整理の中でも最も件数の多い任意整理のご説明をしました。

しかし5年以内に元金を返せること。一定の収入があること。等の制約があります。

多重債務者になると借金が雪だるま式に増えていきますので、5年以内に元金を返せレベルではないという人もいらっしゃるでしょう。

また体調を崩した、解雇された等で一定の収入がなく返せるアテがないという人もいると思います。

そういった人に対して法の最終手段ともいえる「自己破産」というものがあります。

 

自己破産の効力

手続きをし、裁判所に認定されれば借金が全てチャラになります。

100万円であろうが1000万円であろうが0になります。

しかし、任意整理と違って自身の資産は全て没収されます(20万円以上のもの)

そして、ブラックリストには破産者として載ることになりますので、今後の借入れはできなくなります。

10年経過すればクレジットカードは作れるとは思いますが、大きなローン等を組むことは難しいかもしれません。

 

自己破産のデメリット

20万円以上の資産(家、車、現金、株券等)は全て没収となります。

ブラックリストに載り10年程度は新規の借入れは不可能。

債務整理を行った会社は半永久的に不可能です。

もちろんカーローンや携帯の割賦払い等の通りやすいローンも通らないと思ってください。

官報に掲載されるため、調べようと思ったら誰でも調べることが可能。

(興信所や探偵事務所から身辺調査をされたらすぐにバレます)

家族にはバレます。(同居している人の収入等の資料が必要となる)

 

よく噂されていること

選挙権が無くなる→無くなりません。

 

本当の最終手段

自己破産は本当の最終手段です。

しかし、本当にどうにもならない状況で死ぬことすら考えているのなら是非ともこの絶大な法の力を借りてください。

死んだら終わりですが、自己破産はリセットボタンです。

資産は0になりますが、マイナスよりはよほどいいでしょうし、じゅうぶんに反省すれば今後は貯蓄をしていけるでしょう。

死ぬくらいなら、弁護士さんに相談するべきです。

年収の倍以上の借金がある場合で持ち家等資産のない人はこちらを勧められると思います。

死ぬくらいなら自己破産を・・・

 

この記事で1人でも多くの方の悩みが消えることを祈ります。